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三田市の実家を相続放棄したら売却できるか?空き家の扱いに迷う前に知っておきたい基礎知識

相続

池垣 進也

筆者 池垣 進也

不動産キャリア8年

三田市にある実家を相続することになったものの、

・空き家のままで管理が大変そう

・固定資産税や修繕費がかかる

・借金もあるかもしれない

・相続放棄した方がよいのでは?

とどうしたらよいのか迷っていませんか。

相続放棄をすれば借金などの負担を避けられる一方で、その場合に実家を売却できるのかどうかは、制度を正しく理解していないと判断を誤りやすいポイントです。


結論からいうと、相続放棄をすると、その実家を自分の判断で売却することはできません


相続放棄は、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も含めて、相続そのものをしない手続きだからです。

そのため、

・実家は売却して現金化したい

・借金だけ引き継ぎたくない

というように、都合よく一部だけ選ぶことはできません。


この記事では、

・相続放棄をすると実家を売れない理由

・相続して売却する場合の流れ

・相続放棄と売却のどちらを選ぶべきか

・判断を誤らないための注意点

について、分かりやすく解説します。

三田市の実家を相続放棄すると売却はできない?

相続放棄をすると、その人は法律上「最初から相続人ではなかった」ものと扱われます。

つまり、「実家」「預貯金」「借金」を含めたすべての財産について権利を失います

その結果、実家についても所有権を取得しないため、自分の判断で売却することはできません。


「実家だけ放棄」「借金だけ放棄」はできません

相続では、「実家だけ相続しない」「借金だけ相続しない」といった選択はできません。

民法の仕組み上、相続人は遺産全体について、

・単純承認:預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべてそのまま引き継ぐ。

・限定承認:相続によって得た財産の範囲内でのみ、借金などの負担を引き継ぐ。

・相続放棄:一切の相続権を放棄する。

のいずれかを選ぶことになります。


相続放棄の期限は3か月

相続放棄は、原則として「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。

この期間内に、財産や負債の内容を確認し、相続するかどうかを判断することが重要です。

何もしないまま3か月が過ぎると、原則として「単純承認」したとみなされます。

また、相続放棄をしたつもりでも、財産を処分したり、相続財産を自分のために使ったりすると、「単純承認」と判断されるおそれがあります。


相続放棄をした場合

相続放棄の手続きが家庭裁判所で受理されると、実家を含む遺産についての権利を失い、ご自身の判断で売却することはできなくなります。

その後、不動産の管理や処分は、他の相続人が引き継ぐことになります。

相続人全員が相続放棄をした場合などには、家庭裁判所で選任された管理人が手続きを進めることになります。


相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。

「相続放棄をしたあとで、やはり実家だけは売却したい」と思っても、ご自身で自由に処分することはできません。

「とりあえず放棄しておこう」と安易に決めるのではなく、実家を売却した場合の可能性も含めて比較したうえで、ご自身にとって最も適した選択をすることが重要です。

三田市の空き家を相続して売却するための基本ステップ

実家を売却するには、まず相続人として不動産を取得する必要があります。

一般的な流れは次のとおりです。

1. 相続人と遺産の内容を確認する

2. 相続するかどうかを判断する

3. 遺産分割協議を行う

4. 相続登記を行う

5. 売却活動を開始する

6. 売買契約・引渡しを行う


相続が発生したら、まずは相続人全員でよく話し合い、相続登記まで完了しなければ、原則として売却することはできません。

相続登記は、2024年(令和6年)4月から義務化されており、相続の開始を知った日から3年以内に申請する必要があります。

手続きを進めるには、

・被相続人の戸籍謄本等

・相続人全員の戸籍謄本・住民票

・遺言書

・遺産分割協議書

などの書類を準備します。


相続人が複数いる場合は、

・誰が不動産を取得するのか

・売却する場合の進め方

・売却代金をどのように分けるのか

について、あらかじめ話し合っておくことが大切です。

ここが曖昧なままだと、売却手続きが進まなかったり、後からトラブルになったりすることがあります。


相続登記の見通しが立ったら、次に実家そのものの状況を確認します。

・建物の老朽化の程度

・雨漏りやシロアリ被害の有無

・接道状況

・境界標の有無

・残置物の状況

これらを把握しておくことで、「中古住宅として売る」「古家付き土地として売る」「解体して更地で売る」といった方向性を判断しやすくなります。


あわせて、

・固定資産税・都市計画税

・火災保険料

・草刈りや清掃費

・修繕費

など、維持にかかる費用も確認しておきましょう。


空き家を所有し続ける場合、年間で10万円から数十万円程度の維持費がかかることもあります。

こうした費用負担と、売却によって管理の手間や将来の不安を解消できるメリットを比較することで、「今売るべきか」「しばらく保有するべきか」を判断しやすくなります。

項目 売却前に確認する内容 確認の目的
名義・登記 相続登記の有無と持分状況 売買契約締結の前提条件整理
建物・土地 老朽化程度と境界標の状況 安全性と説明責任の確保
費用・税金 固定資産税と維持費の概算 売却か維持かの判断材料整理

相続放棄か売却か迷う三田市の実家のチェックポイント

相続して売却を検討しやすいケース

・借金がほとんどない

・実家に一定の価値がある

・早期売却できる可能性がある

・空き家の3,000万円特別控除が使える可能性がある


相続放棄を検討した方がよいケース

・被相続人に多額の借金がある

・実家の価値より解体費や管理費の方が大きい

・売却の見込みが低い

・遠方に住んでおり管理が難しい


ご自身のケースが、「相続して売却を検討しやすいケース」と「相続放棄を検討した方がよいケース」のどちらに近いのかを判断するには、まず実家を持ち続けた場合の負担を整理してみることが大切です。


空き家であっても、固定資産税や都市計画税のほか、火災保険料、草刈りや清掃の費用、建物の修繕費などがかかります。

さらに、遠方に住んでいる場合には、見回りのための交通費や時間的な負担も無視できません。

また、建物の老朽化を放置すると、雨漏りや庭木の越境、外壁の劣化などによって近隣に迷惑をかけることもあります。

管理状態によっては、行政から改善を求められたり、固定資産税の優遇措置が受けられなくなったりする可能性もあります。

このように、実家を持ち続けるということは、毎年一定の費用と手間を負担し続けることでもあります。

今後何年くらい所有することになりそうか、その間にどの程度の費用がかかりそうかを考えてみると、判断しやすくなります。


一方で、売却することができれば、こうした維持費や管理の負担から解放されます。

一定の条件を満たせば、相続した空き家の売却に税制上の特例が使える場合もあり、税金の負担を抑えられることもあります。

また、今後三田市に戻って住む予定がない場合や、ご家族の中にも利用する予定の方がいない場合には、無理に持ち続けるよりも、早めに売却した方が合理的なケースも少なくありません。


このように、「この家を残す理由があるか」「持ち続ける負担に見合う価値があるか」を考えることで、売却すべきかどうかの方向性が見えてきます。


ただし、被相続人に借金が多く、不動産を含めた遺産全体よりも負債の方が大きい場合には、売却よりも先に相続放棄を検討した方がよいこともあります。

相続放棄をすると、実家だけでなく預貯金や借金を含めたすべての財産を引き継がないことになります。

そのため、不動産だけを見て判断するのではなく、遺産全体の内容を確認したうえで、ご自身にとって最も負担の少ない方法を選ぶことが大切です。

検討項目 持ち続ける場合の確認点 売却や相続放棄を検討する目安
年間コスト 固定資産税等と管理費用の合計 負担が家計を圧迫する水準
建物の状態 老朽化度合いと修繕見込み 大規模修繕が高額になる場合
遺産全体 預貯金と借金のバランス 債務超過で相続放棄を検討

三田市の空き家で後悔しないための進め方と相談先

相続した実家について、「相続放棄した方がよいのか、それとも相続して売却した方がよいのか」は、不動産の価値だけでなく、借金の有無や相続人同士の話し合いの状況によっても判断が変わります。

また、相続放棄には原則として3か月という期限があり、一方で売却する場合には、相続登記や建物の調査、価格査定など、事前に確認すべきことが数多くあります。

どちらを選ぶにしても、早い段階で全体像を整理することが大切です。

まずは、

・相続財産全体の内容

・相続放棄の期限

・実家の状態

・維持費や税金

・売却できる可能性

を順番に確認していくことで、ご自身にとって現実的な選択肢が見えてきます。


当社では、不動産会社として売却のご相談をお受けするだけでなく、筆者個人が行政書士として相続関係の書類作成や必要資料の収集についてもサポートしています。

たとえば、

・相続関係の整理

・戸籍等の収集

・遺産分割協議書の作成

・相続登記を依頼する司法書士との連携

・市街化調整区域や農地に関する調査

・売却活動の実施

まで、一連の流れをまとめてご相談いただけます


相続の問題は、「法律の手続」と「不動産の売却」が密接に関係しています。

それぞれ別々の専門家に相談することもできますが、窓口が複数になると、説明の手間が増えたり、方針がまとまりにくくなったりすることがあります。

当社では、相続手続の整理から売却までを一体的にサポートしていますので、「何から始めればよいか分からない」という段階でも安心してご相談いただけます。

「相続放棄すべきか、それとも売却した方がよいのか分からない」

「実家が売れるのか知りたい」

「家族とどのように話を進めればよいか悩んでいる」

このようなお悩みがあれば、まずは現状を整理するところからお手伝いします。

三田市の実家や空き家の扱いで迷われた際は、お気軽にご相談ください。

まとめ

相続放棄をすると、法律上その不動産を相続しないことになるため、自分の判断で実家を売却することはできません

一方で、相続して売却すれば、固定資産税や管理負担を解消できる可能性があります。

そのため、「借金の状況を考えると相続放棄した方がよいのか」「相続したうえで売却した方がよいのか」を、最初の段階で慎重に見極めることが大切です。


また、相続して売却する場合でも、相続人の確認、戸籍の収集、遺産分割協議、相続登記、建物の調査、価格査定など、いくつもの手続きを順番に進める必要があります。


当社では、不動産の売却相談だけでなく、行政書士として相続関係書類の作成や必要資料の整理もサポートしています。司法書士や税理士など他の専門家とも連携しながら、相続手続と売却準備を並行して進められる点が大きな強みです。


「相続放棄すべきか、それとも売却した方がよいのか分からない」「実家が売れるのか知りたい」「何から始めればよいのか分からない」という方は、まずは現状を整理することから始めてみませんか。

三田市の実家や空き家の相続について、手続きの整理から売却方法の検討まで、一体的にサポートいたします。

お気軽にご相談ください。

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