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認知症の親名義だと実家が売れない?対処法とリスクを押さえて安全に進める方法

相続

池垣 進也

筆者 池垣 進也

不動産キャリア8年

親が施設へ入所したため実家が空き家になったものの、

「売却したいのに親が認知症になっている」

「固定資産税だけ払い続けている」

「このまま放置して大丈夫なのだろうか」

と悩まれている方は少なくありません。


実際、不動産の売却は所有者本人の意思に基づいて行うのが原則です。

そのため、認知症によって判断能力が低下すると、子どもが代わりに売却したくても簡単には進められません


一方で、空き家を放置すると建物の老朽化や管理負担、将来の相続問題などが複雑化していきます。


この記事では、認知症の親名義の実家が売れない理由と対処法、そして将来のトラブルを防ぐための事前対策について、不動産取引と相続手続きの両方に携わる立場から分かりやすく解説します。

親が認知症だと実家が売れない法律上の理由

不動産を売却するためには、所有者本人に契約内容を理解し判断できる「意思能力」が必要です。

売却価格や契約条件を理解できない状態で締結された契約は無効と判断される可能性があるため、不動産会社も慎重な対応を求められます。


また、親が認知症になったからといって、子どもが当然に代理人になれるわけではありません

親名義の不動産は親の財産であり、たとえ家族であっても勝手に売却する権限はありません。


そのため、親が認知症になってから売却を検討すると、成年後見制度の利用など追加の手続きが必要になる場合があります。

項目内容注意点
意思能力契約内容を理解し判断する判断力不十分だと契約無効の可能性
代理による売却法律上の権限が必要子どもでも自由に売却できない
放置リスク固定資産税負担と建物老朽化空き家問題や近隣トラブルにつながる

実際の相談でも、

「親が施設に入ったから売りたい」 → 「すでに認知症が進行していた」

というケースは少なくありません。


この段階になると、不動産会社だけでは解決できず、法的な手続きも並行して検討する必要があります。

認知症の親名義の実家が「売れない」ときの基本的な対処法

まず確認したいのは、不動産の権利関係です。

登記事項証明書を取得すると、

・誰の名義か

・共有者がいるか

・抵当権が残っていないか

を確認できます。


実務では、親単独名義だと思っていたら亡くなった配偶者との共有名義だったというケースも珍しくありません。


次に重要なのが、親の判断能力の確認です。

認知症と診断されていても症状の程度は様々であり、不動産売却の内容を十分理解できる状態であれば契約可能な場合もあります。

そのため、まずは主治医や専門医へ相談し、現状を把握することが大切です。

医師の診断などから意思能力が十分でないと判断される場合には、成年後見制度の利用を検討することになります。


ただし、成年後見制度は「売却のための制度」ではありません

あくまで本人保護が目的であるため、

・本当に売却が必要か(売却の必要性や価格の妥当性)

・売却代金をどう使うのか(介護費用や施設入居費の見込み、将来の生活設計)

などが重視されるので、これらを整理しておくことが非常に重要です。

確認・準備項目 内容 ポイント
登記情報の確認 名義人や共有関係、担保権の有無 売却の前提条件を把握
判断能力の確認 医師への相談 現在の状況を客観的に確認
成年後見制度の利用検討 家庭裁判所への申し立て 売却の必要性や資金計画整理

親が元気なうちにできる実家売却・資産管理の対策

実家の売却相談を受けていて感じるのは、「あと数年早ければ選択肢がもっとあった」というケースが非常に多いことです。


認知症になる前であれば、

・公正証書遺言

・任意後見契約

・家族信託

などの活用を検討できます。

特に不動産を複数所有している場合や、将来的に売却する可能性が高い場合には、早い段階で方針を決めておくことが大切です。


また、不動産そのものを整理しておくことも有効です。

例えば、

・今後住む予定のない実家

・利用していない土地

・維持費ばかりかかる空き家

などは、元気なうちに売却しておいた方が家族の負担軽減につながる場合があります。


宅建業者として現場を見ると、認知症対策は法律問題であると同時に「不動産の出口戦略」でもあります。

将来売る可能性がある不動産ほど、早めの整理が重要です。

備えの種類 主な目的 検討のタイミング
公正証書遺言 相続先を明確にする 判断能力が十分なうち
家族信託 財産管理の継続 資産内容を整理できる時期
不動産の整理 将来の負担軽減 親子で冷静に話せる時期

認知症の親の実家売却でトラブルを防ぐための注意点

認知症の親の実家売却では、法律上の問題以上に家族間の問題が大きくなることがあります。

「売りたい人」「残したい人」「相続して住みたい人」が混在すると、話し合いがまとまらなくなることがあります。

また、介護を担っている子どもと遠方に住む兄弟姉妹との間で、不公平感が生じるケースも少なくありません。


そのため、売却を進める前に家族全員で方向性を共有しておくことが重要です。

確認項目内容目的
家族の意向売却・保有の希望確認家族間のトラブル防止
お金の分配ルール・費用負担売却代金と管理費の扱い不公平感の解消
売却方針時期や条件の共有手続きの円滑化

また、実家の立地や建物状況によっては、「そのまま売却」「解体後に売却」「賃貸活用」など選択肢が変わります。

この部分は法律論だけでは判断できず、不動産市場の状況も踏まえた検討が必要になります。

まとめ

認知症の親名義の実家は、子どもが自由に売却できるものではありません。

親の判断能力の状態によっては成年後見制度の利用が必要になり、売却までに時間や手続きがかかる場合があります。


一方で、空き家を放置すると固定資産税や維持管理費の負担が続き、建物の老朽化によって売却そのものが難しくなることもあります。


大切なのは、「売れなくなってから考える」のではなく、「まだ選択肢があるうちに考える」ことです。


当社では、不動産会社として実家の売却や活用のご相談をお受けするだけでなく、行政書士として相続や家族間の手続きに関するご相談にも対応しております。

「親が認知症になり始めているが、実家をどうすればよいか分からない」

「成年後見が必要なのか知りたい」

「将来の相続も見据えて整理したい」

という方は、早めの確認が、将来の選択肢を広げる第一歩になります。


「うちの実家も売れないかもしれない」と不安を感じた時は、ひとりで抱え込まず、問題が複雑になる前に、お気軽にご相談ください。

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